2023年6月9日
中野区議会議長殿
件名:中野区の「地域子ども施設の整備・事業展開の方向性」に対するこどもの意見聴取と、こどもの意見反映について
【主旨】
令和4年(2022年)12月、子ども文教委員会において示されました「地域子ども施設の整備・事業展開の方向性」について、中野区で育つこどもに分かりやすく十分な説明を行ったうえで、こどもの意見を聴き、その意見を施策に反映させてください。
【理由】
中野区では、令和4年(2022年)4月「中野区子どもの権利に関する条例」が施行されました。条例は「私たちは、子どもの声に耳をかたむけ、その意見、考え、思いを受け止め、これを尊重し、子どもと一緒に、子どもにとって最も善いことを第一に考えます。」(一部抜粋)という前文から始まります。そして、
「( 基本理念 )第3条⑵ 子どもは、その意見、考え、思いを表明することができ、自分に関係のあることについてその意見等が尊重されること。」
「( 区の役割 )第4条 区は、あらゆる取組を行うことにより子どもの権利を保障し、子どもにやさしいまちづくりを推進するものとします。」
「( 居場所づくり )第19条3 区、育ち学ぶ施設および団体は、第1 項に規定する居場所づくりに関し、子どもが意見等を表明し、参加する機会を設けるとともに、その意見等を尊重するよう努めるものとします。」
等、定められています。
国では、令和5年(2023年)4月「こども基本法」が施行されました。第2章 基本的施策において、「(こども施策に対するこども等の意見の反映)第十一条 国及び地方公共団体は、こども施策を策定し、実施し、及び評価するに当たっては、当該こども施策の対象となるこども又はこどもを養育する者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。」
と定められています。
これらの条例、法律に基づき、中野区におかれましては、地方公共団体の責務として「地域子ども施設の整備・事業展開の方向性」について、中野区で育つこどもに分かりやすく十分な説明を行った上で、こどもの意見を聴き、その意見を施策に反映させてください。
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